滋賀蒲生町農業協同組合(以下、「当組合」といいます。)は、事業を行うにつきまして、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の金融サービスの濫用(以下、「マネー・ローンダリング等」といいます。)の防止に取り組みます。
あわせて、平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合わせにおいて決定された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(以下、「政府指針」といいます。)等を遵守し、反社会的勢力等に対して断固とした姿勢で臨むことをここに宣言します。
また、顧客に組織犯罪等による被害が発生した場合には、被害者救済など必要な対応を講じます。
当組合は、マネー・ローンダリング等防止および反社会的勢力等との取引排除の重要性を認識し、適用となる法令等や政府指針を遵守するため、当組合の特性に応じた態勢を整備します。
また、適切な措置を適時に実施できるよう、役職員に指導・研修を実施し、マネー・ローンダリング等防止および反社会的勢力等との取引排除について周知徹底を図ります。
当組合は、実効的なマネー・ローンダリング等防止を実施するため、自らが直面しているリスクを適時・適切に特定・評価し、リスクに見合った低減措置を講じます。
当組合は、反社会的勢力等に対して取引関係を含めて、排除の姿勢をもって対応し、反社会的勢力等による不当要求を拒絶します。
当組合は、反社会的勢力等に対しては、組織的な対応を行い、職員の安全確保を最優先に行動します。
当組合は、警察、財団法人暴力追放推進センター、弁護士など、反社会的勢力等を排除するための各種活動を行っている外部専門機関等と密接な連携をもって、反社会的勢力等と対決します。
-以上-
※「マネー・ローンダリング等」とは、犯罪により得た収益を、あたかも正当な取引で得た資金であるかのように見せかけるためにその出所を秘匿する行為の他、金融システムを利用して、テロリストまたはその協力者等のほか、大量破壊兵器の拡散に関わる者等に対し、資金またはその他の利益を提供する行為を指します。
※「反社会的勢力等」とは、「政府指針」に記載される集団または個人の他、マネー・ローンダリング等の組織犯罪等を行う反社会性を有する集団又は個人を指します。
附則
この方針は、平成31年4月1日から実施する。