栽培基準と栽培圃場
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特別栽培米と環境こだわり農産物
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栽培日記
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栽培基準
特別栽培農産物
とは?
その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下、で栽培された農産物です。
【農林水産省:特別栽培農産物に係る表示ガイドライン】
http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/tokusai_a.html
【環境こだわり農産物⇒特別栽培農産物】
滋賀県の認証を受けた
環境こだわり農産物
の農薬を統一する
ことにより、
特別栽培農産物
としての位置付けとなります。
環境こだわり農産物
とは、滋賀県の慣行レベルより、節減対象
農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下、
加えて、米を生産する集落全体で
農地・水・環境保全向上対策
<世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策>に取組む事が義務
付けられています。
栽培基準
全国的な化学合成農薬および化学肥料の慣行レベルは24成分〜12成分です。
滋賀県は他府県に比べて化学合成農薬および化学肥料の慣行レベルは低く14成分です。
環境こだわり農産物では、これよりさらに50%以下(7成分)となっています。
■特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに基づき地方公共団体が定めた慣行レベル(PDF)
■滋賀県版:化学合成農薬および化学肥料の慣行的使用量(PDF)
滋賀県環境こだわり農業推進条例第2条第1号に基づき、県内の営農活動において慣行的に使用される化学合成農薬および化学肥料の量を定めています。
農林水産省の特別栽培農産物に係る表示ガイドライン(平成15年5月26日改正)に基づく県域の化学合成農薬および化学肥料の慣行レベルも同様としています。
農薬・化学肥料節減+農地・水・自然環境を守る=環境こだわり農産物
農業は、食べ物を生産するだけではなく、自然環
境・自然の生態系を守る役目も担っています。
滋賀県の農業は、食べ物(農産物)・自然環境・生
態系、そして他府県へ飲み水を供給する琵琶湖の保
全にも取組み、より安全で豊かな暮らしを目指します。
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〒529-1537 滋賀県東近江市市子殿町240番地
電話 営農販売課 0748-55-1317
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