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農耕作業用小型特殊自動車は自賠責共済(保険)に加入することができません。
ケース1のように自動車事故により他人を死傷させた場合、多額の賠償責任を負うことになる恐れがあります。

 
 
※共済掛金については平成24年4月1日現在のものであり、変更となる場合があります。
 また、自動継続割引等の割引が適用される場合は、上記掛金よりさらに割引となります。
 
自動車事故により他人を死傷させ、損害賠償義務を負った場合に、共済金をお支払いします。
また、被害者が死亡した場合、臨時費用共済金(15万円)をお支払いします。
 

自動車事故により相手の車や他人の物などを壊し、損害賠償義務を負った場合に、共済金をお支払いします。
 
ご契約の自動車に搭乗中の方が、自動車事故により傷害・後遺障害を被ったとき、または死亡されたとき共済金をお支払いします。
※歩行型のものは乗車用構造装置がないため、搭乗者傷害特約は付帯できません。
 
 
登録番号 12250750092
 
 
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